この健康保険法というホームページでは、健康保険法の改正の内容から傷病手当金がどのような時にもらえるのか、また、被扶養者になる為の条件などを解説しています。
健康保険法 改正が平成18年10月、平成19年4月、平成20年4月の3回に分けて健康保険制度の制度が変更していくことになっています。
この健康保険法の改正は、健康保険の制度の維持を安定的におこなって行くために改正されるようです。
平成18年10月施行では、70歳以上の人が病院の窓口で支払うことになる金額が多くなっています。さらに、高額療養費の限度額がかわりました。
平成19年4月施行では、標準報酬月額の上下限が変わります
平成20年4月施行では、窓口負担割合が改正され、新たに高齢者医療制度が新設されます。
このように、平成18年10月、平成19年4月、平成20年4月の3回の施行を行なう事で、健康保険法の改正が段階的に行なわれていきます。
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健康保険法 傷病手当金とは、病気やケガなどをして、病院で治療を受けたる事によって、仕事ができないでいる間の収入がない場合などに健康保険法の傷病手当金という制度からお金が支給される事になります。
健康保険法の傷病手当金は、基本的に、病気やケガの療養の為に、収入がなく生活ができなくなる人を救済する為の制度です。
健康保険法の傷病手当金で貰うことができる金額は、原則として、1日につき標準報酬日額の3分の2相当の金額になります。計算式は、「標準報酬日額=標準報酬月額÷30(10円未満四捨五入)」になります。
ただし、仕事ができない場合でも、会社から報酬が貰える場合には、傷病手当金と報酬との調整が行なわれることになりますので、傷病手当金がもらえない場合もあります。
健康保険法の傷病手当金を貰う為には、療養のために、仕事が出来ない状態で、さらに、待機期間が連続して3日間を満たしている場合になります。
健康保険法の傷病手当金をもらう事ができる期間は、傷病手当金を貰い出してから1年6ヶ月をが限度となり、延長される事はありません。
健康保険法の被扶養者とは、被保険者の扶養と認められることで、被保険者の健康保険の中に入ることができます。
このように、被扶養者になる為には、いくつかの条件を満たしておく必要があります。
例えば、健康保険法の被扶養者になろうと思う人は、他の健康保険に加入していない事で、さらに3親等内の親族であることです。
さらに、健康保険法の被扶養者になろうと思っている人の給料が1年間の収入が130万円未満、月の給料では、108,334円未満の収入であるという収入に関する条件がついています。
さらに、収入の条件として、被保険者と被扶養者が同居である場合には、被扶養者の収入が被保険者の収入の2分の1以下であることも必要条件になります。
別居の場合には、毎月、手渡しでは無い方法で、被保険者が被扶養者に仕送りをしている事が必要となり、この仕送りの金額が被扶養者の収入と同等以上の金額でないと被扶養者にわなれません。さらに、被扶養者は、被扶養者の収入で生活をしているというのが条件になりますので、被保険者が生活費の一部を援助しているような場合には、被保険者になることはできません。
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